○当院の健康診断は時間をかけずに迅速かつ正確に行うことをモットーに行っております。
○実施曜日:月曜日から土曜日(祝日は除きます)
『労働安全衛生法で定められた法定健康診断とは?』
<雇用時の健康診断>
労働者を雇い入れた際には健康診断が義務付けられています。
<定期健康診断>
1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行わなければなりません。
<特定業務従事者の健康診断>
深夜業など特定業務に従事する労働者に対しては6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断をおこなわなければなりません。
お申込みはお電話やご覧のホームページ上からも可能です。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。